個人のお客様|住まいの保険|店舗総合保険(2010年1月1日改定)

商売繁盛・安定経営のために

店舗総合保険は、店舗・事務所およびこれらの併用住宅の建物、ならびに建物に収容される動産が対象です。補償される範囲は以下のとおりです。
なお、企業物件については管理状況や防災対応が優れている場合には、各種割引が適用できることがあります。

1.火災、2.落雷、3.破裂・爆発、4.風災・雹(ひょう)災・雪災(※損害額が20万円以上の場合)、5.建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、6.水濡れ(※給排水施設に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水濡れ)、7.騒擾(そうじょう)(※集団行動・労働争議に伴う暴力・破壊行為)、8.盗難(※商品、製品等は対象になりません。)、9.水災、10.持ち出し家財(※家財を対象にしたご契約の場合に限ります。)

さらに「費用保険金」をお支払いします。

損害保険金のお支払い時にプラスして、各種費用保険金をお支払いします。

ニーズに合わせた各種特約

特約を追加して、さらに補償を充実させることができます。

価額協定保険特約をお勧めします

店舗総合保険は保険価額(時価額※1)を基準として保険金をお支払いしますが、保険金だけでは十分な復旧ができない場合もあります。価額協定保険特約をセットしてご契約いただいた場合には、再調達価額(※2)が基準となります。
(家財の場合は時価額での価額協定保険特約もあります。)

(※1)時価額:再調達価額から使用による消耗分を差し引いた額
(※2)再調達価額:保険の対象と同等のものを再築・再取得するのに要する額

地震保険をお勧めします

地震・噴火・津波が原因による火災・損壊・埋没・流失の損害は、地震保険以外では補償されません。地震保険をあわせてご契約いただくことにより、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害が補償されます。なお、地震保険の対象となるのは店舗併用住宅の建物と家財となります。

上記は「店舗総合保険」の概要を説明したものです。 詳しい内容につきましてはパンフレットをご覧ください。

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