個人のお客様|住まいの保険|賃貸住宅入居者専用(2010年1月1日改定) - リビングプロテクト総合保険

賃貸住宅入居者専用の火災保険です。ご契約者を取り巻くリスクの多様化に対応した補償をご提供します。必要な補償をひとつにパッケージ!

家財の損害の補償 [損害保険金]

下記の事故で損害が生じたときに損害保険金をお支払いします。

保険証券記載の借用戸室からの引越し中に生じた家財の損害も補償します!!
[1]
火災
[2]
落雷
[3]
破裂・爆発
[4]
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
[5]
給排水設備の事故による水濡れ
[6]
騒擾(じょう)・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
[7]
水災
[8]
家財・通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難
[9]
風災・雹(ひょう)災・雪災
[10]
破損・汚損等([1]〜[9]以外の偶然な事故)

損害保険金のお支払いは・・・

再調達価額(同様の家財の新品価額)を基準に、実際の損害額をお支払いします。

  • 保険金額(ご契約金額)がお支払いの限度となります。
  • 貴金属・美術品等は、保険価額(時価額)を基準に損害額を算出し、1個、1組または1対の損害額が30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして保険金をお支払いします。

事故にともなう諸費用の補償 [費用保険金]

水道管修理費用保険金

保険の対象(家財)を収容する戸室の専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したときに、修理費用をお支払いします。

鍵取替え費用保険金

盗難で損害保険金が支払われるとき、または屋外でドアの鍵が盗まれたときに、ドアロックの交換費用をお支払いします。

特別費用保険金

損害保険金の支払額が保険金額の70%を超えたために保険契約が終了したときにお支払いします。

その他の費用保険金


充実したセット特約 [自動付帯特約]

事故被害者弁護士費用補償特約

日本国内における日常生活で偶然な事故にあい被害(身体の障害、財物の損壊)を受けたときに、弁護士相談費用や損害賠償請求時の弁護士費用等をお支払いします。また、お心当たりの弁護士がおられない場合には、日本弁護士連合会を通じて適任の弁護士を紹介します。

賠償責任・修理費用補償特約

個人賠償責任

日常生活において他人にケガをさせたり、他人のものを損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。

借家人賠償責任

偶然な事故により借用戸室を損壊し、借用戸室の家主に対して法律上の賠償責任を負われた場合に、保険金をお支払いします。


修理費用

借用戸室に盗難・台風等により損害が生じ、あるいはその他の偶然な事故により借用戸室の外部に面する出入口のドア、シャッター、窓ガラスに損害が生じたときに、その家主との契約に基づき、または、緊急的に自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。



地震保険のおすすめ

住まいの火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流出による損害だけではなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金はお支払いできません。
地震保険をあわせてご契約いただくことにより、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が補償されます。

※上記は「リビングプロテクト総合保険」の概要を説明したものです。
詳しくは「パンフレット」および「ご契約のしおり」をご覧ください。

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