
「教育活動中の過誤」(注1) に起因して損害賠償請求を日本国内で第三者より受けた場合に法律上の損害賠償金および争訟費用(訴訟費用・弁護士費用等)をお支払いします。
(注1)「教育活動中の過誤」とは、被保険者が提供する専門業務サービス(=教育活動:学校教育法第29条、第45条、第50条の目的に基づいて授業料を受領して児童、生徒に教育または訓練を施すこと)の遂行における不当行為(過失による義務違反・過誤・瑕疵・誤陳述・誤申告・不実表明・怠慢・その他過失行為など)をいいます。
特に、学校運営に携わるなかで、従来の保険では補償できなかった、採点ミス、進学のための書類申請ミスや、教職員が比較的直面し易い体罰やセクハラを起因とした損害賠償請求または訴訟、並びに生徒間のいじめを防止できなかったために生じた損害賠償請求または訴訟も対象としてカバ−します。
さらに、いじめ、体罰、セクハラを起因とする損害賠償請求において、人格権侵害(名誉毀損、信用毀損、肖像権侵害、プライバシー侵害など)、差別、対人、対物損害などから生じた損害賠償請求も対象となります。
(注2)いじめ、体罰、セクハラを起因とする損害賠償請求においては、お支払限度額の70%を上限として免責金額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、直接の加害行為(不法行為)を実行したり、加害行為に加担した者と認定された被保険者本人に対する損害賠償に関しては、一切お支払いの対象とはなりません。
(注) 被保険者である学校法人以外の他校における業務(教育活動)中の事故は本保険のお支払い対象外です。
| プランA | プランB | プランC | プランD | プランE | ||
| 支払限度額 (1請求/保険期間中) |
3,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70%※ | 2,100万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | |
| 免責金額(自己負担額) | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 | |
| 保険料 (生徒数1名につき) |
小学校 | 270円 | 330円 | 300円 | 280円 | 240円 |
| 中学・高校 | 450円 | 550円 | 500円 | 460円 | 390円 | |
※全プラン共通:
いじめ、体罰・セクハラに起因する損害賠償請求については、お支払限度額の70%を上限として免責金額を差し引いてお支払いします。また、責任限度額以下のお支払いについては、損害賠償金額から免責金額を差し引いた全額が支払われます。
本保険は教育活動中の効果や価値を保証するものではなく、教育活動中の過誤に起因した損害賠償請求を補償するものです。事故が起きた際には個々の事実関係を慎重に調査し、判断されます。
※コンピュータの機械的もしくは電気的不具合、故障または不調に起因するものは担保対象外ですが、コンピュータプログラム(ソフトウェア)の作動チェックを怠っていた場合、もしくは手作業による採点ミスによる損害賠償請求は、本保険のお支払い対象となります。
ただし、これらの要因から生じた事故については、不法行為者(加害行為者)と認定された被保険者に対しては、本保険は一切適用されません。なお不法行為者(加害行為者)と結果的に認定されなかった場合は、争訟費用(訴訟費用、弁護士費用など)については、本保険のお支払対象となります。
上記の想定事故例以外にも、教育活動中の過誤により、被保険者((1)学校法人、(2)学校経営者、(3)教員(臨時教員、教育実習生を含みます)、 (4)職員(上記(3)以外の学校法人等の従業員)、(5)「記名被保険者」の依頼に従って行動する人(外部から招聘した講演者など)に対して為された損害賠償請求が本保険のお支払い対象となる場合がありますので 詳細は弊社営業部支店または代理店にお尋ね下さいますようお願い申し上げます。
体育の授業中、運動クラブの活動中、課外活動中または化学の実験中などで、いじめ、体罰、セクシャルハラスメントに関連しない身体損害、財物損壊を起因とする損害賠償請求は、本保険のお支払い対象ではありません。(例えば、水泳授業の飛び込み練習中に頭をプールの底に強打して死亡した、化学の実験中に硫酸瓶を落としてしまい火傷を負った、などの事故を起因とする損害賠償請求は、本保険のお支払い対象ではありません。)