法人・団体のお客様|私立学校法人向けの保険|スクール・ガード - 専門業務事業者賠償責任保険

教育活動中の過誤に起因する損害賠償責任を補償

「教育活動中の過誤」(注1) に起因して損害賠償請求を日本国内で第三者より受けた場合に法律上の損害賠償金および争訟費用(訴訟費用・弁護士費用等)をお支払いします。

(注1)「教育活動中の過誤」とは、被保険者が提供する専門業務サービス(=教育活動:学校教育法第29条、第45条、第50条の目的に基づいて授業料を受領して児童、生徒に教育または訓練を施すこと)の遂行における不当行為(過失による義務違反・過誤・瑕疵・誤陳述・誤申告・不実表明・怠慢・その他過失行為など)をいいます。

いじめ、体罰、セクハラにも対処可能

特に、学校運営に携わるなかで、従来の保険では補償できなかった、採点ミス、進学のための書類申請ミスや、教職員が比較的直面し易い体罰やセクハラを起因とした損害賠償請求または訴訟、並びに生徒間のいじめを防止できなかったために生じた損害賠償請求または訴訟も対象としてカバ−します。

さらに、いじめ、体罰、セクハラを起因とする損害賠償請求において、人格権侵害(名誉毀損、信用毀損、肖像権侵害、プライバシー侵害など)、差別、対人、対物損害などから生じた損害賠償請求も対象となります。

(注2)いじめ、体罰、セクハラを起因とする損害賠償請求においては、お支払限度額の70%を上限として免責金額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、直接の加害行為(不法行為)を実行したり、加害行為に加担した者と認定された被保険者本人に対する損害賠償に関しては、一切お支払いの対象とはなりません。

被保険者

(注) 被保険者である学校法人以外の他校における業務(教育活動)中の事故は本保険のお支払い対象外です。

支払限度額と保険料例

  プランA プランB プランC プランD プランE
支払限度額
(1請求/保険期間中)
  3,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
70%※ 2,100万円 3,500万円 3,500万円 3,500万円 3,500万円
免責金額(自己負担額) 50万円 100万円 150万円 200万円 300万円
保険料
(生徒数1名につき)
小学校 270円 330円 300円 280円 240円
中学・高校 450円 550円 500円 460円 390円

※全プラン共通:
いじめ、体罰・セクハラに起因する損害賠償請求については、お支払限度額の70%を上限として免責金額を差し引いてお支払いします。また、責任限度額以下のお支払いについては、損害賠償金額から免責金額を差し引いた全額が支払われます。

スクール・ガード想定事故例

本保険は教育活動中の効果や価値を保証するものではなく、教育活動中の過誤に起因した損害賠償請求を補償するものです。事故が起きた際には個々の事実関係を慎重に調査し、判断されます。

学校の入試採点ミスを原因とする想定事故例

  • 入試の採点ミスにより、本来合格出来ていた受験生の父兄より損害賠償請求が、学校に対して提起された。

※コンピュータの機械的もしくは電気的不具合、故障または不調に起因するものは担保対象外ですが、コンピュータプログラム(ソフトウェア)の作動チェックを怠っていた場合、もしくは手作業による採点ミスによる損害賠償請求は、本保険のお支払い対象となります。

学校の各種手続(願書作成申請、内申書作成、留学書類作成申請等)ミスを原因とする想定事故例

  • 内申書の記載ミスにより希望する学校に進学できなかったために浪人することになり、当該生徒の父兄より、損害賠償請求が、学校及び担任教師に対して提起された。
  • 米国の提携高校に交換留学生として派遣する際の書類にミスがあり、留学できなくなってしまったために当該生徒の父兄より、損害賠償請求が、学校および担任教師に対して提起された。
  • 国家資格を取得させるための申込手続きのミスにより受験ができなくなり、就職浪人することになったため、損害賠償請求が、学校及び担任教師に対して提起された。

いじめ、体罰、セクハラを原因とする想定事故例

ただし、これらの要因から生じた事故については、不法行為者(加害行為者)と認定された被保険者に対しては、本保険は一切適用されません。なお不法行為者(加害行為者)と結果的に認定されなかった場合は、争訟費用(訴訟費用、弁護士費用など)については、本保険のお支払対象となります。

  • 生徒間のいじめを防止できなかったため登校拒否症になり、学校、校長、担任教師がいじめを受けた当該生徒の父兄より、損害賠償請求訴訟が提起された。
  • 教師がクラブ活動の練習をさぼった生徒に罰則でハードトレーニングを強いた結果、脱水症状を起こし、入院。罰則が過度であったとして当該教師と校長、学校に対して、当該生徒の父兄より、慰謝料を求める損害賠償請求が提起された。
  • ある教師が、自分が担任をしているクラスの有名校合格率を高めるために生徒達に対して、過度に精神的プレッシャーを長期間にわたって与え続けたために、ある生徒がノイローゼになり、入院、退学するに至った結果、当該生徒の父兄により、当該担任教師及び学校に対して、損害賠償請求が提起された。
  • ある男性教師の女子生徒に対するセクハラを学校として看過していたことは職務怠慢として、被害にあった当該女子生徒の父兄より、当該男性教師及び学校に対して、損害賠償を求める訴訟が提起された。

上記の想定事故例以外にも、教育活動中の過誤により、被保険者((1)学校法人、(2)学校経営者、(3)教員(臨時教員、教育実習生を含みます)、 (4)職員(上記(3)以外の学校法人等の従業員)、(5)「記名被保険者」の依頼に従って行動する人(外部から招聘した講演者など)に対して為された損害賠償請求が本保険のお支払い対象となる場合がありますので 詳細は弊社営業部支店または代理店にお尋ね下さいますようお願い申し上げます。

体育の授業中、運動クラブの活動中、課外活動中または化学の実験中などで、いじめ、体罰、セクシャルハラスメントに関連しない身体損害、財物損壊を起因とする損害賠償請求は、本保険のお支払い対象ではありません。(例えば、水泳授業の飛び込み練習中に頭をプールの底に強打して死亡した、化学の実験中に硫酸瓶を落としてしまい火傷を負った、などの事故を起因とする損害賠償請求は、本保険のお支払い対象ではありません。)

法人・団体のお客様トップへ戻る

ページトップへ


お問合わせ・資料請求はこちら

Web約款ポータルサイト

代理店検索

賃貸住宅入居者用保険解約受付

賃貸住宅入居者用保険解約受付

まかせて安心医療保険

まかせて安心医療保険

海外旅行保険

海外旅行保険

インターネット契約についてのサービス案内

事故の際の連絡先はこちら

24時間365日体制で事故受付・事故処理のアドバイスをいたします。
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

事故発生から解決までの流れ

お客様の声 当社の「お客様の声」への対応についてご案内します。お客様サポートダイヤル:0120-550-385(9:00〜17:00土日祝休み)

エース賃貸少額短期保険