
貨物が国際間を移動する貿易取引では、「荷為替手形」を利用し、貨物の引渡しおよび代金の決済は各種の船積書類(Shipping Documents)の受渡しによって行われます。その船積書類の一つが「貨物海上保険証券(Marine Cargo Insurance Policy)」です。
「貨物海上保険(Marine Cargo Insurance)」は、貨物の輸送中の事故によ る損害をお支払いする保険です。保険証券は、貨物の受取証である「船荷証券 (Bill of Lading; B/L)」や、貨物の明細、内容および金額が記載された「商業送り状(Commercial Invoice)」などとともに貿易取引に欠かせない重要な書類です。

- (1)売主と買主の間で売買契約が成立。
- (2)買主は銀行に信用状(Letter of Credit: L/C)の開設を依頼。
- (3)L/Cを開設した銀行(開設銀行)は、L/Cを売主の通知銀行に送付。
- (4)通知銀行はL/Cを売主に通知。
- (5)売主は船会社に船積みを手配。
- (6)船会社から売主に船荷証券(Bill of Lading: B/L)が交付。
- (7)売主は保険会社に保険を手配。
- (8)保険会社は売主に保険証券を交付。
- (9)売主は船積み書類(Shipping Documents: S/D)を通知銀行に持込み。
- (10)通知銀行によるS/Dの買取。
- (11)通知銀行はS/Dを開設銀行に送付し、手形金額を受領。
- (12)開設銀行は買主から手形代金を取立て。
- (13)開設銀行は引換えにS/Dを買主に交付。
- (14)買主はB/Lを船会社に提示。
- (15)船会社は買主に貨物を引渡し。
- (16)保険事故発生の場合には、保険会社(またはクレームエージェント)に事故通知。
- (17)保険金の支払。
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