

建設工事保険は、着工から引渡しまでに予測されるさまざまな事故による損害を補償し、建設工事にまつわる不安を解消するのに役立ちます。

建設工事保険では、住宅、ビルなどの建物の建築工事(増築、改築、改装、修繕工事も含まれます。)が対象となります。
ただし、以下のような工事は建設工事保険ではお引き受けできません。
- ●解体、撤去、分解または取片づけ工事
- ●機械、装置、鋼溝造物を主体とする工事
- ●土木工事を主体とする工事
など

保険金額は対象工事の請負金額(※)と同じ額でご契約いただきます。
なお、保険金額が請負金額を下回る場合には、事故の際に損害保険金の全額が支払われない場合があります。
- ※
- 請負金額に、設計費用など再築時には発生しない費用が含まれているときはその費用を差し引きます。また、請負金額に支給材料費が含まれていないときはその金額を加算します。

原則として対象工事の開始の時(始期)から工事の対象物の引渡しの予定時(終期)までとします。
ただし、基礎工事を保険の対象に含めないでご契約されるときは、基礎工事完了のときを保険の始期とします。また、工事の対象物の引渡しを必要としないときは、その工事が完了したときを保険の終期とします。

保険の目的は工事現場における以下のものとなります。
- (1)工事の対象物
- (2)仮工事の対象物(支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工、工事用道路など)
- (3)工事用仮設建物 (現場事務所、宿舎、倉庫などで、恒久的な建物は除きます。)
- (4)工事用仮設建物に収容されている什器・備品 (家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
- (5)工事用材料および工事用仮設材
- (注1)
- 次のものは保険の対象に含まれません。
- ●据付機械設備などの工事用仮設備および工事用機械器具ならびにこれらの部品
- ●航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
- ●設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
- (注2)
- 工事現場とは、工事の対象物が建築される場所をいい、保険証券に明記します。
また、工事用仮設建物または資材置場等などが、工事現場から離れて設置される場合は、当該工事専用のものであれば当該場所を保険証券に明記すれば工事現場に含めることができます。

- 火災
- 破裂・爆発
- 落雷、暴風雨
- 車両の衝突、航空機のつい落
- 地盤沈下・地すべり
- 設計、施工、材料の欠陥を原因として保険の対象物に生じた損害
- 作業上の過失、拙劣を原因として保険の対象物に生じた損害

- 契約者・被保険者・工事現場責任者による故意、重大な過失、法令違反によって生じた損害
- 風・雨・雹(ひょう)・砂塵(さじん)の吹込みによる損害
- 高潮、洪水(こうずい)、豪雨による土砂崩れなど
- 戦争・暴動などの事変によって生じた損害
- 官公庁による差押さえ・没収によって生じた損害
- 地震・噴火またはこれらによる津波による損害
- 保険の対象物の欠陥または自然の消耗、それ自体の損害
- 保険の対象の設計、施工の欠陥を除去するための費用
- 湧水の止水または拝水費用

損害保険金
※1事故につき、保険金額を限度としてお支払いします。
注1.復旧費
次の費用の合計額をいいます。
- ●
- 損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用
- ●
- 事故の際の損害の発生および拡大の防止または軽減のために必要または有益な費用
復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出しますが、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮説建物およびこれらに収容されている什器・備品については時価によって定めます。また、以下の費用は復旧費に含みません。
- (1)
- 仮修理費
- (2)
- 排土・排水費用
- (3)
- 工事内容の変更または改良による増加費用
- (4)
- 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
※損害の生じた保険の目的に残存物がある場合は、その残存物の時価額を損害額から控除します。
注2.控除額
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合、残存物を取片づけるのに実際にかかった費用をお支払いします。
※ただし、1回の事故につき損害保険金の6%が限度です。
臨時費用保険金
損害保険金が支払われる場合、損害保険金の20%をお支払いします。
※ただし、1回の事故につき100万円が限度です。
- ※
- 上記は「建設工事保険」の概要を説明したものです。
詳細はパンフレットおよび普通保険約款・特約集をご覧下さい。
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